スタッフレポート

「子ども虐待」について、勉強会で発表して

「もしかして?」-その時DHにできること

Part.1 子ども虐待と歯科

    子どもの虐待の4つの種類

    ・身体的虐待 : 殴る、蹴るなどの身体的暴力

             タバコの火による体罰など

    ・心理的虐待 : 暴言や威圧的な言動による心理的圧力

                                               兄弟姉妹間の差別的な扱いなど

    ・性的虐待  : 子どもに対し性的な行為やいたずらをする

    ・ネグレクト : 育児や教育の放棄・怠慢

             病児に必要な医療を受けさせないなど

    *ネグレクトの指標として「う蝕」が注目されている

    *必要な歯科治療を受けさせない「デンタルネグレクト」

    *口腔顔面領域に現れる虐待の兆候

        頭部、顔面、口腔、歯周組織、骨、う蝕、感染症など

Part.2 歯科診療所で子ども虐待に気づくには

     子どもと保護者の観察ポイント

     ・受付、待合室

       子ども:衣服が季節に合ってない

           待合室でじっとしていない

           保護者と目を合わさない

       保護者:問診票への記載が十分でない

           母子手帳の記載が少ない

           待合室で子どもを放置あるいは異様に叱る など

     DHによる術前診査

       子ども:肌の露出をしたがらない

           傍に保護者がいないと態度が変わる

           身体的発育が年齢相応でない など

     診療中

       子ども:う蝕歯が多い

           未処置歯を放置された期間が長い

           口腔内清掃状況が悪い(不潔)

           疼痛に対して異常に我慢する

     診察後の受付

       子ども:治療内容や今後の説明に興味を示さない

           会計や次回の予約する際、すぐに帰ろうとする

Part.3 学校歯科健診で子ども虐待に気づくには

     前年のう蝕が放置されていたら要注意

       DHが前年の結果をチェックし、今年もう蝕と判断される歯が多け れば、歯科医師に

                         アイコンタクトなどでサインを送るか、健診票 にわかるように印をつける。

Part.4 子ども虐待に対して歯科衛生士ができること

     歯科医療従事者も通告の役割を担っている

      歯科受診や健診での保護者と子どもの言動やようす、口腔内状況か ら、何らかの違和感を

                      感じとった場合、速やかに子ども家庭支援セ ンターや児童相談所、保健所、警察などの

                      関係機関に通告する。

     できることを知り、支援者になる

      通告できるからといって、即「虐待」と判断されるわけではなく 最終的な虐待の判定は、

                      各種の専門的診断を持ち寄って総合的に行 われる。

                    児童福祉司による社会診断

                    児童心理司による心理判断

                    児童指導員、保育士による行動診断

                    医師・歯科医師・医療従事者による医学診断

      歯科医院が児童相談所へ通告する際、虐待を適切に判断できるよう な情報を提供すること

                      が大切。 歯科衛生士は歯科医師とともに子 どもに関する記録をとる。

        家族歴、受傷機序、受傷時間、外傷の既往、受傷部位のスケッ チ・写真撮影、

                             X線写真撮影 など

おわりに   

保護者に対しては、「よく連れてきてくれましたね」「お子さんが痛がって大変だったでしょう、

私たちにお任せください」など適切な言葉がけをし、特別扱いすることなく、自然体に接するよう心

がけることが大切ということもわかりました。                  

                                衛生士 赤木

  2020/11/25   ふくだ歯科